貯水槽修理・工事・メンテナンス

貯水槽の適正管理と法令遵守

受水槽の有効容量が10m³を超える施設では、ビル管理法および水道法により、簡易専用水道として規制の対象となります。 設置者には、安全かつ衛生的な水を利用者に供給するために、以下の管理義務が定められています。

◼︎水槽内の清掃を 1年以内に1回、安全に実施すること
◼︎給水施設の状況に応じて 1年以内に検査を受けること

当社は、貯水槽の清掃に必要な 知事登録許可(群6貯14号) を取得しており、安全かつ確実な清掃・修理・メンテナンスを提供可能です。 法令に準拠した管理体制により、安心して水を利用いただける環境をサポートします。

貯水槽修理・工事・メンテナンスの様子